1991-02-08 第120回国会 衆議院 予算委員会 第9号
憲法第八十五条は、「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基づくことを必要とする。」旨定めております。したがって右の憲法の規定に基づき、すでに予算または法律で認められている以上に財政支出義務を負う国際約束の締結には国会の承認が得られなくてはなりません。 このように言われたわけでございます。
憲法第八十五条は、「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基づくことを必要とする。」旨定めております。したがって右の憲法の規定に基づき、すでに予算または法律で認められている以上に財政支出義務を負う国際約束の締結には国会の承認が得られなくてはなりません。 このように言われたわけでございます。
財政に関する国会中心主義の原則において、憲法八十五条に、「國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」と規定されています。数千億円か数兆円か不確定な補助金が国会の承認もなく支出されていることは、財政公開の原則にも反すると言えましょう。
○高橋(元)政府委員 日本国憲法の八十五条に「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」この条項に基づきましてお願いを申し上げておるわけでございます。
旧憲法の七十条にあります財政上の緊急処分というような措置は、新しい憲法では一切封ぜられておりまして、御承知のとおり憲法の八十五条で、「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」という規定がございます。
先ほどお答え申し上げましたように、憲法第八十五条においては、いわば国の財政の運営に関しまして、第八十三条の基本原則を受けまして、「國が債務を負擔するには、國会の議決に基くことを必要とする。」ということを明定いたしております。保証債務が債務の負担に入るということは、先ほど申し上げたとおりでございます。
これは法制局長官にお伺いしますが、憲法の第八十五条に「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」この議決の内容でありますが、この債務を負担することの中には、債務を保証することも、これは含んでおると理解をするのが当然だと思うのですが、この見解をひとつお伺いしたいと思います。
ときめました憲法第八十三条、「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」と定めてあります憲法第八十五条、予算は国会に提出してその審議を経なければならないときめておる憲法第八十六条の規定が、その基本でございます。これらの諸規定は、要するに国費の支出は事前に国会における審議と議決を必要としているものだと思います。
「法律上ノ義務ヲ負擔スルニ堪フ可キ資力ヲ有セサル町村ニシテ他ノ町村ト合併スルノ協議整ハス又ハ其事情ニ依リ合併ヲ不便ト為ストキハ郡参事會ノ議決ヲ以テ数町村ノ組合ヲ設ケシムルコトヲ得」。 ここに簡潔に、町村組合、ひいては一部事務組合、全部事務組合、役場事務組合設置の根拠が明らかにされております。
ということでありますし、あるいは「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」ですから、財政的資金であるということになれば、その運用に関しては当然国会の議決を受けるのがあたりまえである。それをいままでやっていなかったということですね。こういうようなやり方をやっていくのであれば、なぜいままでやらなかったかということになるのじゃないでしょうか。
「社會政策上甚ダ不適當ナル租税デアルト信ズルノデアリマス、其歳入ノ實際ヨリ見マシテモ、税額ノ大部分ハ電車又ハ汽車ノ三等乗客ノ負擔スルモノデアリマシテ、若シ是等中産階級以下ノ負擔スル部分ヲ免除スルモノト致シマスレバ、財政上全ク本税ヲ存續スベキ理由ヲ失フノデアリマス、要スルニ通行税ハ理論上ノ根據ニ乏シク、又實際上中産階級以下多數國民ノ負擔スルモノデアリマスルが故ニ、單ニ其徴収が容易デアルト云フが如キ、極
○村上(孝)政府委員 あまり複雑な条文ではございませんけれども、憲法の八十五条に「國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」これが予算という法形式でいただくわけでございます。
とあり、同じく第八十五条には、「國費を支出し、又は国が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。」と規定され、国会の議決を基礎とする民主的な財政処理が原則となっているのであります。 ただいま討論に付されておりまする三法案には、いずれも政府が予算の範囲内で追加出資ができるという条項が含まれておりますが、これは憲法による財政処理の基本的精神に逆行するものといわざるを得ません。
「國の債務負擔行為については、國が債務を負擔しても、その履行のため国費を支出するには國會の議決が必要であるから、特に債務負擔行篇を拘束する必要はないようにも思われる。しかし國が債務を負擔した以上、それに基く支出は法律上もちろんなされなければならず、殊にそれが後年度においてなされる場合には、將來に財政的負擔を残すことになる。
それから十二條にはいわゆる抱き合せ販売禁止「何人十雖モ正當ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上償格等ヲ得ベキ契約ヲ爲スニ富リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ對價ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負擔共ノ他ノ負擔ヲ附スルコトヲ得ズ」。
ところが自治警察に使われました者は、警部補以上は國庫負擔、巡査部長は都道府縣が半分持ち、國庫が半分を持つということになつておる。ところが引継の関係がまだうまく行つていない、算定がうまく行つていないというようなことが理由になつて、未だにこれの解決ができていない。從つて地方自治体に勤めておりまする警察職員は、辞める場合にほとんど一錢の退職金ももらえないというのが現状であります。
○木下源吾君 この償還は計画通りに行つておりますかどうか、もう一点は庶民金庫に對するそういういろいろの手数料というものは、利息の外現金に對してどういう割合で拂つておるか、或いは又手数料というものは、かかつた全額負擔するという建前になつておりますか、その點をちよつと……。
これを持て餘してどうにもできんからなんとか方法がつくまで我々はどうにもやれない、ここにおいて長いことなおざりにしておる問題ではないので、政府は根本的にこれの經費は全部國庫で持つのであるか、或いは補償程度にしておくのか、或いはもう一遍教育の本筋に立戻つて再檢討して、地方自治團體の負擔に堪え得るようにするのであるかという根本的な措置を取らなければ、非常に自治團體の運營を妨げる重大な問題になつて來ておるように
又國庫としても今日の財政の實情から見れば、非常な大きな負擔であるということも了解されるのでありますが、両院に現われたる御意見、文化委員會等の御意見によつて見ましても、若しくはその背景となつている各政黨の掲げられている政策を見ましても、只今私共に映じた國會の意向は六・三割のためにできるだけの資材と國庫の經費を注入すべきである、こういうふうに私共は承知いたしているのであります。
誰が見ても戰事の犠牲を均等に負擔するという立場から言えば、國家としてなさなければならんことが山積しておるということは痛感いたすのであります。然るに事實これらの事業を相當短期間に實行する場合においては、可なりの資材とそうして莫大な國家の費用を必要とするので、あります。止むを得ず戰災復興のために充當する經費をこの程度に縮めざるを得なかつた、こういうのが豫算編成當時の政府の立場であります。
できるだけそういう點で縣の負擔を少くするように……、負擔が多くてその治療が徹底しなくても因りますので、そういうように全面的に指導いたしております。
それでその費用を本人はもとより、扶養義務者が負擔に堪えんものが相當數あるのではないかと思う。そこでそういうものに對しては國が大部分費用を負擔し、地方廰がその一部を負擔するということになつておりますが、現在地方の財政というものは、御承知の通り非常に極度の窮乏になつておりますので、勿論一部の費用でも負擔し得ることができるかどうかということを私共は非常に疑つておるのであります。
建設する場合もそうでございますが、醫療費を負擔し得ないような場合におきましても、それは都道府縣、市町村が負擔をし、その負擔に對して國庫が二分の一を補助するというのが大體本法の建前のようでありまするが、かような無理な行き方をせんでも、負擔し得ない者に對しては生活保護法の醫療を適用することが妥當ではないか。
尚以上の外豫算總則第二條に掲示してあります國庫債務負擔行爲に關しましては、業務費で九十億圓、建設改良費で四十五億圓を必要とするものといたしております。
いずれも當初豫想しなかつた多額の經費を要するものでありました上に、國庫財政の都合で相當多額の負擔が地方に轉嫁されましたので、地方財政はその運營に非常な困難をなめたのであります。この問題は今後も國地方を通ずる大きな財政問題として遺憾のないよう措置されねばならぬとところと考えております。 第二は、インフレの進行に伴う人件費、物件費等の増加に對する所要の財源を缺除した點でありました。
失業手當法律案が参議院の本會議において通過いたしましたときに、丁度私第一囘國會の特別委員長をしておりましたから、このままで本會議に出すならば、我々は通過させることはできない、何となれば、失業者の中で一番の失業者は、いわゆる國家に代つて強制勞働に服して引揚げて來て、そうして上陸して、その第一歩を踏み出した引揚者が失業者中の失業者、實質的失業者だ、その失業者を除外してのこの立法は、いわゆる戰争犠牲の公平なる負擔
けようとすれば、結局引揚げたみすぼらしい諸君が、自分銘々勝手に金を借りるというために随分苦心すると思いますが、金を借りたい、貸す機關がある、その機関から金を借りてしまうまでは、これを如何にして簡素化するかということは、我々の最大のこれは念願であるけれども、なかなかそれは簡素化されない、そういうような場合に、引揚者という日本の戰爭犠牲者としては、引揚者と引揚げない者と、その家族というものが戰爭犠牲の最大の負擔
○矢野酉雄君 次に、その生業資金たる庶民金庫の貸付けに當つて、どうせ眞つ裸で歸つて來る引揚者がその主體となるわけでありまするから、完全囘收ということは、これは恐らく神でない限りにおいては不可能でありますから、大體国家は親心を以て、どれくらいの程度の危險補償を負擔するということについての國家の大體の方針は、課長として御了承でありましたか、どうか。
即ち結局税と煙草に主として、又その二百二十億が殆んど全部かぶさつて来ておるというようなことでありまして、從つて税の負擔というものは相當重くなつて來ておるのであります。税制改正におきましては、所得税におきまして約七百億を超える課税をいたしてあるのであります。
次に歳出豫算の主なる事項の金額を申上げますれば、終戰虚理經費九百二十六億圓、賠償施設處理費六十四億圓、連合國財産返還費十六億圓、價格調整費五百十五億圓、物資反物價調整事務取扱費六十九億千四百三十餘萬圓、公共事業費四百二十五億圓、地方分與税分與金四百四十九億千六百萬圓、地方警察費國庫負擔金二十八億九千七百九十餘萬圓、住宅復興資材費十八億九千七百三十餘萬圓、政府出資金百八十九億七千三百五十餘萬圓、國債費七十五億二千二百八十餘萬圓
又國鐵、通信、船舶等につきましては、昨年七月運賃料金をやや低目に決めた事情もあり、現在では月約五十億圓の赤字を重ねておるのであります、これに基礎物資に對して支出せられる價格補給金を加えますと、物價調整のための財政金融上の負擔は實に月百億圓、年間千二百億圓を超えることに相成るのであります。